5月29日、人気ラーメン店「ラーメン二郎」で火事が発生したのに、お客は逃げることなく食べ続ける様子が報道され、5chで話題になっている。




火災が発生したのは、「ラーメン二郎」歌舞伎町店。
店内が煙が立ち込める中でも客がラーメンを食べ続け、火事でも従業員も何も言わず退避もさせず、客も何も言わずに何事もない様子がSNSで拡散された。火事に危機感を持たず、ラーメンを食い続けるその姿はかなり異常。 とくに呆れたのが「店員からの避難指示がなかった」という客のコメント。



いつ爆発してもおかしくない状況なのに、自分の頭で考えられない状況に違和感しか感じられない。




今回は、ラーメン二郎の火事で食べ続ける客について、5ch情報をまとめてみた。



■目次

ラーメン二郎の火事で食べ続ける客とは
ラーメン二郎の火事で食べ続ける客は異常?
ラーメン二郎の火事で食べ続ける客の賠償責任

ラーメン二郎の火事で食べ続ける客とは




記事内容


人気ラーメン店「ラーメン二郎」の新宿歌舞伎町店で28日、調理中に火事があった。
火災発生時、店内に居合わせた客が撮影した動画を見ると、炎が天井近くまで上がっていた。


しかし、居合わせた客によると、煙が立ち込め始めたあとも、しばらくは店員から何も指示されず、ラーメンを食べ続けていたという。当時の様子について「火とか煙が出ている中、普通に営業していた。客は15人ほどいて、みんな座っていた」と振り返った。



店員が避難の指示を始めたのは、炎が大きくなってからのことだったという。
火災に居合わせた客は、「火が出始めて、店員さんが焦り始めた。怖い。普通にラーメンを食べに行っただけなのに、火災に巻き込まれるのは想定していなかった」と話した。 この火事によるけが人はおらず、警視庁によると、火事の原因は油への引火だったとみられる。 警視庁と東京消防庁は引き続き、火災発生時のくわしい状況を調べている。


FNNプライムオンライン





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ラーメン二郎の火事で食べ続ける客は異常?







ラーメン二郎に限らず、どこの飲食店でも食用油を使用しているので、いつ引火してもおかしくない。



ラーメン屋は中華鍋を使用するので、ほぼ万能の鍋なので毎日使うしさびることもない。 日本の家庭では、たまにしか使わないので鉄製の本格的な中華鍋だとさびが油を火のあたる面に塗ると引火して燃えてしまうため、とても危険。



ラーメン二郎の火事が発生した歌舞伎町店は、新規オープンしたばかりなので、鍋は新品のはず。



油が引火したということは、油を加熱した状態で、引火点から発火点に達したからと言うこと。一般的にラーメン屋で使用する油だと、 引火点は320度前後。直接火を付けなければ発火しない温度だが、 さらに100度以上温度が上がると油は自然発火する。



新しい油でも240度前後(発煙点)になると煙が出て来くるから、 煙が出る前ならそれ程心配はいらない 。(古い油ほど発煙点は下がる)



だが、油の中に水が入ると水蒸気爆発を起こし、油が飛び散り、火の付いた油に同じことが起これば、 火が拡散される。




拡散した火が顔に飛び散ったら、やけどだけではなく失明をしていた可能性もあった。



まとめると、ラーメン二郎の火事で食べ続ける客は、いつ飛び火してもおかしくない危険な状況でラーメンを食べ続けていたということになる。





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ラーメン二郎の火事で食べ続ける客の賠償責任








火事等の災害の時、従業員(アルバイトも含む)はお客様を先に逃げられるように誘導する義務がある。



客を誘導せず、先に逃げるとあとで裁判など起こされた場合、損害請求される可能性が高い。


韓国船の沈没事故で乗客よりも先に脱出して逃げた船長が社会的に大問題になったが、殺人罪にも問われた。この事故から見ても火事の場合、従業員は客を先に脱出すべく行動をしなけれなばならない。



なので、迅速に客を避難させなかったラーメン二郎の従業員は少なくとも世間の非難を浴びるが、動揺させないように落ち着いて行動していたという見方もできる。


おそらくお客が逃げなかったのは、食事代がどうなるのか?




この問題は、民事上の代金支払い義務があるか?、と刑事上は犯罪となるか?の2点であり、それぞれ別個に考える必要がある。


民事上の代金支払い義務は当然あり、飲食店で飲食する(サービスをうける)というのも立派な契約だから、注文した以上は代金を支払う義務が生じる。




一方で、店側も客に飲食物を提供して食事させるという義務を負う。
ところが店側の不注意によってこの義務をまっとうすることができなかったのだから債務不履行責任(民法415条)を負う可能性がある。法律構成は色々あるが、支払うべき代金が0まで減額されることもあれば、ほとんど減額されない(つまりまるまる支払う義務がある)ということもあるで、これは火事の程度などケース・バイ・ケース。




飲食店で飲食するというのはある種の契約だから、不法行為責任を否定したところで債務不履行責任(契約上の代金支払い義務)を追及されてしまうと意味がない。




まとめると、お客は「せっかくだからぎりぎりまで食べておこう」と考えての行動なので、客側にも問題があったのは事実だ。








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