コンカフェ無銭飲食の犯人 (2)


11月30日、コンカフェで無銭飲食を繰り返した男が逮捕され、5chで話題になっている。





無銭飲食は「犯罪ではない」から現行犯でも逮捕はできない。
無銭飲食は利益窃盗と言って、窃盗罪の規定による処罰対象から除外されている。 窃盗罪は財物犯のみを処罰、利益犯は処罰されないので、ゆえに窃盗罪は成立しない。


お店に入ったが財布を忘れたことに気付き、無銭飲食した場合なども同じこと。逆に、最初から無銭飲食するつもりで実行したなら、詐欺罪にはなる。 でも最初から無銭飲食する気があったことの立証が非常に難しく、被疑者の自白がない限り立件は難しい。



コンカフェ無銭飲食の犯人は誰なのか?




今回は、コンカフェ無銭飲食の犯人について、5ch情報をまとめてみた。




■目次

コンカフェ無銭飲食とは
コンカフェ無銭飲食の犯人は誰?
コンカフェ無銭飲食の犯人は逮捕できる?

コンカフェ無銭飲食とは






記事内容



コンカフェ地獄一丁目 店長・長田脩平さん「無銭飲食されたという感じです」
11月21日、東京・大田区のJR大森駅近くにある飲食店に、夕方のオープンと同時に、1人の人物が現れた。 店は、特定のテーマなどを売りに営業するコンセプトカフェ、いわゆる“コンカフェ”。



問題の人物は、お酒を飲みながら女性と談笑し、カラオケで熱唱。
およそ8時間後、閉店時間が近づいたところで、さり気なく上着を着て店の外へ。 代金は支払われていない。 店員を油断させるためか、腕時計と眼鏡を置いて立ち去った人物。無銭飲食の被害額は10万円を超えるという。



神奈川・横浜市のJR関内駅近くにあるコンセプトカフェでも、翌日に被害があった。
防犯カメラに映っていたのは、大田区のコンカフェで飲食代金を踏み倒したのと同じ人物とみられ、店員や客と楽しそうに話している様子。 この日も、およそ10時間を店で過ごし、「電話をする」と言って外に出たまま姿を消した。連日の無銭飲食。


2件目の被害額は...。 制服コンカフェPino 店長・梅田健太さん「(被害額は)19万3,200円になります。結構来ているお客さんで、羽振りが良いお客さんだったと思います」 この人物、東京・新橋のコンカフェでも同様の手口で代金を踏み倒し、1カ月のうちに、少なくとも3カ所で食い逃げを行ったとみられている。



FNNプライムオンライン





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コンカフェ無銭飲食の犯人は誰?





コンカフェ無銭飲食の犯人の顔写真は、コンカフェ地獄一丁目の公式ツイッターで拡散されている。






5chでは、コンカフェ無銭飲食の犯人の特定作業が行われているが、現時点では、SNSが特定だけで名前まではわかっていない。





基本的に逮捕されたとしても有罪が確定するまでは容疑者なので、報道機関が独自の判断で顔などを公開する事は避けられている。 冤罪や似た顔の人もいるから色々な問題を生む事が考えられる。



顔が公開されているものは警察が公開捜査を決めたもの。

公開捜査の基準としては 凶悪事件、被害が大きい事件、社会的に危険な事件だけなので、コンカフェ無銭飲食の犯人の名前は報道されることはない。特定できたとしても、名前の拡散は逮捕されるまで控えたほうがいい。








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コンカフェ無銭飲食の犯人は逮捕できる?



コンカフェ無銭飲食の犯人 (1)


冒頭にも記載したが、無銭飲食で犯罪として逮捕されるのは、最初から代金を支払うつもりがないのに飲食店で飲食あるいは旅館等に宿泊し、そのまま逃走を謀る詐欺行為だけ。




つまり、詐欺罪を構成するから。

一方、お金を忘れて飲食したケースでは、お金を払うつもりであったのであり、また逃亡せずに店側と支払いについて相談するのが普通であるので、詐欺罪には当たらない。




また、店によっては常連客に「ツケ」という後支払いを認める場合、ツケを認めた後、後日客が「ツケ」を払わなかったとしても、詐欺罪に問うことはできない(この場合、客の債務不履行となり民事の争いとなる)。


病院代についても最初から治療費を支払うつもりがないのに治療を受け、そのまま逃走を謀る行為に出れば詐欺行為であるので、詐欺罪を構成し、警察に通報の上逮捕は可能。ただ、お金が無いので支払えないというのは、債務不履行なだけで民事上の請求行為しかでき無い。





コンカフェ無銭飲食の犯人は、詐欺行為に馴染まない部分が多々あるので、逮捕は難しいかもしれない。



だが、民法上の責務を負うので、飲食代等を損害賠償として訴えることは出来る。

つまり、同じ無銭飲食なのに一方は詐欺罪等で逮捕できるのに、一方では逮捕出来ない(後で民法上の損害賠償請求が可能)が、無銭飲食して逃げ出された時点では、店側には両者を区別して断定することが全く不可能。


つまり、無銭飲食した人を現行犯逮捕すると、場合によっては不当逮捕で訴えられるというバカバカしい事態までもが想定されてしまう。 詐欺行為をした人を現行犯逮捕するよりも、民法に基づいて訴える方が最善だ。






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