結賀さとる花邑まいオトメイト絵師 (1)



11月6日、漫画家・結賀さとるがトレパクを指摘したオトメイト絵師・花邑まいに裁判で敗訴したことが5chで話題になっている。





結論から言うと、花邑まいがトレパクをしたのか不明。
SNSで漫画家の結賀さとるがトレパクを指摘したことで、名誉棄損されたことを民事訴訟されて、裁判で負けた。




今回は、結賀さとると花邑まいのトレパク騒動について、5ch情報をまとめてみた。





■目次

結賀さとると花邑まいのトレパク騒動とは
結賀さとるのトレパク検証
トレパクは合法?

結賀さとると花邑まいのトレパク騒動とは





事のの発端は、2020年3月。
結賀さとるが手掛けたオトメイトのキャラクター抱き枕のイラストが、花邑まいにトレス疑惑を指摘した。



オトメイト二次創作の絵師をしている花邑まいは、そのツイートがきっかけでネットで検証画像300点が掲載され、トレパクだとSNSで非難された。花邑まいはトレパク疑惑について反論していたが、SNSで誹謗中傷が相次ぎ、一時期SNSを非公開に。




この件について、花邑まいが名誉毀損をうけたと民事裁判を行い、結賀さとるは「トレパクを匂わせた投稿だった」としたが、判決が「『線の重なり』があることのみをもってトレースと推認することはできない」とし、314万の支払い命令を判決となった。





まとめると、結賀さとるがトレパク疑惑を指摘し、周りが勝手に調べて臆測で花邑まいが完全に黒前提で叩かれた。 なので、花邑まいのトレパクは「疑惑」であり、トレパクだったのかどうかはわかってない。










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結賀さとるのトレパク検証



結賀さとる花邑まいオトメイト絵師 (2)

結賀さとるが指摘したトレパク検証は、著作物を翻案したと見做されるかどうか。



「元の著作物の本質的特著を直接感得できるかどうか」 であり、トレースであるか模写であるか等は関係ない。 他作品の構図・ポーズ・コマ割り・ストーリー構成などを参考にするといったことは、どんな表現者でもやっていることであり、著作権的にも問題の無い行為。 著作権が保護しているのは、そのようなアイデアや手法ではなく、その結果として現れた表現だから。




大半の人は心理的な元画像の作家を利用している。




だからトレパク問題は、いつまでも話が平行線になる。
自分の写真、フリーの素材、相手の許可を得ているなら問題ないが、トレパクはトレースだけではなく、模写も含まれているので、話がややっこしい事になっている。





まとめると、結賀さとるが指摘したのはトレパクというより、トレース。
構図やアイディアそのものに著作権はないので、結局のところ第三者が判断材料にするのは類似性しかない。




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トレパクは合法?





勘違いしている人が多いが、トレパクは他者の著作物をトレースし盗用すること。

ちなみに、 今回の結賀さとるは指摘したトレパク疑惑で、「トレース自体が違法だ」と勘違いしている方々がいたが、トレース自体は合法。 「他者の著作物を盗用」したら違法になる。




トレースしてパクる、すなわちトレパクは、 元々ある写真やイラストなどの作品を写し書きして、同じ構図やデザインの絵を描いてしまうという手段。しかも写し元の作者に無許可で行うため、これにより文字通りパクること。



出来上がったものは、本人のタッチやテイストにアレンジされてるので、一見オリジナル作品のように思える。





例えば、壮大な建築物の並ぶ背景や構図、躍動感あるモデルポーズなどがあったとして、それは写し元である写真やイラストなどの作者の作ったものであるから、これが発覚した場合、著作権侵害として揉めることがある。



今回の結賀さとるが指摘した「トレパク」は、トレースでしか無いため、法的には正確性が必要。



二次創作は、そうした無断転載を含まない通常のものについては、パロディに過ぎない。 パロディそのものに違法性は無いため、著作権では無く著作者人格権などとして、著者や版元に不利益を与えた場合のみ、違法性が生じる。


トレパクを指摘することは、それだけの根拠が重要。


SNSでトレパクを指摘すると、著作権法に対する誤解や不勉強さからくる正義感、もしくはサンドバックにする相手を探している人たちから攻撃されてしまう。著作権を業務で扱ってる人間からすると、指摘している人たちが何を言っているのか全然解らないので、名誉棄損が成立するのは妥当な判決といえるだろう。






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