
11月6日、AIに好きな写真を脱がすサイトが5ちゃんねるで炎上している。
著作権が存在しない場合、AIにイラストや画像生成、転載しても違法とはならない。
問題となるのは、AIが生成した画像に他人の著作物が含まれて生成された場合は、著作物の改ざんで著作権侵害の恐れがあるということ。 またその著作物を含み、自分が創作した著作物と主張、販売も犯罪となる。
AIに好きな写真を脱がすサイトは、元の著作物を改ざんしているので、気楽に利用してしまうと、犯罪に手を染めることになる。
今回は、好きな写真をぬがすサイト画像の問題点、5ちゃんねる反応についてまとめてみた。
■目次
・好きな写真をぬがすサイトとは・好きな写真をぬがすサイトの画像は犯罪?
・好きな写真をぬがすサイトは利用するべきではない
好きな写真をぬがすサイトとは

11月5日、5ちゃんねるで「好きな写真をぬがすサイト」というスレが話題となった。
現在、「好きな写真をぬがすサイト」はレス数が1000に達したのでスレ落ち。
過去ログ倉庫に格納されてしまったスレッドは見ることができないが、Yahoo!検索などで「好きな写真をぬがすサイト」のスレは現在確認でき、キーワードで検索すれば、スレの内容も確認できる。 内容は、AIが画像に他人の著作物が含まれている画像改ざんしているものがいくつも確認でき、著作権侵害の恐れがある有名人の写真も確認できた。
もとの画像は著作物が含まれている画像ばかりなので、こういったサイトを悪用する人がいるのではないか、と5ちゃんねるでも注意を呼び掛けている。
▲目次にもどる
好きな写真をぬがすサイトの画像は犯罪?
AIで生成された画像は、基本的に著作権は存在しない。
しかし、オリジナルの著作物、販売妨害、著作者の思想や感情の改ざん、政治家など公人の肖像やTVなどで氏名・肖像が知られている有名人など見做し、公人はプライバシー権の肖像権は制限されている。
著作権にうるさいアメリカやフランスの著作権法では、政治家や有名人を皮肉・風刺するパロディは言論・表現の自由が優先されるとされフェアユース(著作権の公正利用)として認められている。
日本においてパロディは、著作権法第32条引用条文の「公正な慣行に合致」するかどうか、「引用の目的上正当な範囲内」かで争られ裁判所や裁判官の判断に委ねられる。基本的に最高裁は憲法上の判断をする所なので言論・表現の自由や学問の自由を優先される。
なので、好きな写真をぬがすサイトで画像を生成してしまっただけでは、逮捕までにはなりにくい。
しかし、その画像をSNSなどで拡散、販売などをした場合は、別の犯罪で取り締まりの対象にはなる。
▲目次にもどる
好きな写真をぬがすサイトは利用するべきではない

この好きな写真をぬがすサイトの問題は、AIが生成した画像が違法になるかどうか。
結論としては、利用するだけの理論的には合法だが、罰したい人が騒げばサイトの閉鎖、見せしめ逮捕はあり得る。
好きな写真をぬがすサイトで生成された画像は、特定人物を指定しない限り、問題はない。
日本のポルノ法は、実在する人の権利を保護する事を建前としているので、モデルが存在しない人物の画像は対象外。 また、AIにネコ耳とかを描かせた場合は、地球人ではない架空の存在の画像なので、どこの国の法律にも引っかからない。日本は思想信条の自由が憲法で保障されている。
著作権は、親告罪なので、権利者がコンテンツIDを利用して予め侵害画像を削除などしておくか、手動で申し立てを行うしかない。なので削除され無いのは「権利者が申し立てを行ってないから」。
これは「そもそも動画の存在に気づいてない」「気づいてはいるが手間暇を考えたら申し立てを出せる状態ではない」などの様々な要因が含まれている。
好きな写真をぬがすサイトで生成した画像のURLは、基本的に削除申請すれば、運営側が削除、それで終わりとしてくれることが多い。
だが、拒否したり、繰り返したりすると悪質と判断されて訴えられる可能性は出てくる。申し立ての内容によっては強制的に削除となり、またたとえ消さなくても被害届を出している可能性はある。
第三者の閲覧者には、基本的には合法。
合法だが、あくまで私的利用の範囲内で合法なだけであって、アップロードは普通に著作権侵害になるので、好きな写真をぬがすサイトは利用するべきではない。
スポンサーサイト
コメント