有友尚子さん交際相手 (4)



2015年に起きた有友尚子さん(当時27歳)が交際相手の男性と口論になり、暴行をうけて亡くなった事件について。




不起訴となった交際相手の男性が5chで話題になっている。



この事件は、すでに不起訴になっているので、この交際相手の男性は無罪。
不起訴の場合、犯罪者扱いにならないため(刑法56条)、仮に再度逮捕されても、不起訴処分となる可能性が高い。もし、交際相手が犯行を認めたとしても、公訴するか否かは、検察が判断する。




いったい、有友尚子さんに何があったのか?




今回は、有友尚子さんの交際相手は誰か、5ch情報をまとめてみた。



■目次

有友尚子さんと交際相手の事件とは<
有友尚子の交際相手は誰?
有友尚子さんの交際相手を検察が再捜査できる?

有友尚子さんと交際相手の事件とは



有友尚子さん交際相手 (3)


記事内容



7年前、当時27歳の女性が死亡し、元交際相手の男性が暴行したなどとして逮捕されました。事件は「不起訴」になりましたが、遺族側は暴行と死亡との因果関係を示す新たな証拠が見つかったとして、検察に再捜査を求めました。



【タクシー車内のドライブレコーダー映像(2015年)】
 
(被害女性)「腕折られるのも嫌やから、殺されるのも嫌」
 
(元交際相手の男性)「カメラに全部映っているでしょ」

 タクシーの車内で口論になる2人。この後、2人が外へ出ると…。

 
(元交際相手の男性)「てめぇ!やめろー!」


男性の叫び声が聞こえた後、女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。


亡くなったのは有友尚子さん(当時27)です。警察は男性が暴行したなどとして逮捕しましたが、「暴行と死亡との因果関係」が立証できず、男性の傷害致死罪について不起訴処分となりました。


しかし、その後、遺族側と男性との民事訴訟で医師が有友さんの脳の画像を鑑定したところ、死因の「くも膜下出血」は男性の暴行が原因だった可能性が高いことが分かり、男性に賠償を命じる判決が確定しました。



遺族らは今年7月27日に神戸地検尼崎支部を訪れ事件の再捜査を求めました。



MBSニュース





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有友尚子の交際相手は誰?




まず民事と刑事は別であり、民事では交際相手の男性が原因で有友尚子さんが亡くなったことが認められている。




有友尚子さんは2015年、兵庫県芦屋市で、交際相手の男性から殴られて意識不明となり、13日後に搬送された病院で亡くなっている。この交際相手は当時、傷害容疑で逮捕されているが、後に不起訴処分となっている。




なぜ、不起訴となったのか?




5chでは、当時の有友尚子さんのニューススレがあったが、この不起訴報道後、当該のスレが削除されている。また、交際相手の名前なども記載されていたようだが、現在は確認することが出来ない。


なので、交際相手の特定できていないが、警察は容疑者としてこの交際相手の男性を逮捕しているということは、交際相手の住所や名前を知っているはず。


では、なぜ殺人容疑で起訴しないのか?


警察は逮捕して、その後に警察署で取り調べを行う。その後、48時間以内に検察官に事件を引き継ぐか、被疑者を釈放するかを決めるのだが、「不起訴にした」ということは、検察の判断。


検察は「確実に有罪になるという自信がない」と不起訴にしてしまうケースが多い。

そのため、暴行したという証拠、証言が必要だったのだが、有友尚子さんは意識不明の状態まま、なくなってしまって、目撃証言もない状態。なので、「裁判で審議される」と検察が勝手に判断してしまった。


その理由は、無罪になった場合に、検察のミスや汚点とされるからであって、多くの有罪事件が裁判をせずに無罪になっている。



なので、交際相手の男性は、民事では容疑者と認められても、刑事事件では不起訴(起訴しないこと)となってしまった。




※5chで有友尚子さんの交際相手の男性と思われる名前が書かれているが、確定していないので、確定次第、記事更新します。






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有友尚子さんの交際相手を検察が再捜査できる?



有友尚子さん交際相手 (2)
有友尚子さん交際相手 (2)


有友尚子さんの交際相手は。不起訴(推定無罪)となっているが、再審査で「起訴相当」という判断が出れば、検察官は恥をかくことになるから、再捜査のうえ、起訴を確約して、検察審査会への審査請求の取下げを要請してくる可能性がある。




検察審査会への審査請求に限らず、行政不服審査法の基づく不服申立(審査請求や異議申立)についても、処分庁が処分を取り消すので、不服申立を取り下げて欲しいと要請してくることは、よくある話。



検察審査会への審査請求の取下げを要請してきた場合、そのような交換条件に納得できなければ、検察官に対して「断固不承知」を告知してなんの問題もない。





だが、交際相手の暴行の場合は、その証拠がいる。


裁判は、裁判官や検察官や事務官が必要書類を作成したりそれを審議したりと、少くはない時間働いて、関係者に送達したり裁判所の部屋を使用したり、たくさんのコストがかかる。



おまけに裁判官や検察官は司法試験合格者じゃないとなれないから、人数も限られている。



なので、証拠や証言がない「勝てないと思われる事件」は起訴しない。

どちらが悪いか、ということじゃなく、裁判では、証拠(物的証拠や証人)主義に基づいて起訴する側の検察がまず被疑者が有罪であることを立証しなければならない。



たとえば、正当防衛かもしれない、実は転んでケガしたのかもしれない、被疑者が主張したとして、それを証拠を示して否定することができなければ、どんなに怪しくても「疑わしきは被告の利益に」という原則の裁判では勝てない。




なので、疑わしいがいわゆる「不起訴」となった。


もちろん、裁判すれば有罪になるかもしれないけど、罪がそれほど重くはなく、前歴も無く、再犯のおそれも高くはない、といった場合に、検察の判断で起訴しないケースの方が多い。



いずれにしても検察次第というものがあるのは確かで、ほかの事件が少なく暇なら起訴するけど忙しいと不起訴といったこともある。法律には、曖昧で匙加減で決まる部分がいろいろあるので、我々がこの事件を取り上げ、騒げば検察も動かざる得ないといえるだろう。





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