江ノ電 忍者ポーズ (1)




6月6日、江ノ島電鉄の線路で車を横転させて逮捕された無職の渋谷大皇が忍者ポーズをしたながら、逮捕されたことが5chで話題になっている。





忍者が人差し指を上げるポーズが一般大衆に広く知られるようになったのは明治・大正期の映画スター、「目玉の松ちゃん」こと尾上松之助の「自来也」(じらいや)が最初。


この忍者ポーズは偶然生まれたもので、画面から突然人が消える特撮を利用して、尾上が印を結び呪文を唱えると煙とともに消え、そのあとに大ガマが現れるという演出が観客に受け、あの忍者ポーズが流行ったという。



なぜ渋谷大皇は忍者ポーズをしたのか?



今回は、江ノ電横転事故の渋谷大皇がなぜ忍者ポーズしたのか?について、5ch情報をまとめてみた。



■目次

江ノ電で横転事故
渋谷大皇容疑者の忍者ポーズ
渋谷大皇の忍者ポーズの意味

江ノ電で横転事故




江ノ電 忍者ポーズ (3)


記事内容



江ノ島電鉄の線路で車を横転させて列車の運行を妨害した疑いで、27歳の男が逮捕された。
渋谷大皇容疑者(27)は4月、神奈川・藤沢市の江ノ島電鉄の線路に軽ワゴン車で進入し、線路を130メートルほど走ったあと、江ノ島駅のホームの前で車を横転させ、列車の運行を妨害した疑いが持たれている。




警察によると、渋谷容疑者は4月に行った任意の調べに対しては、「運転操作を誤って線路に入った」と説明していたが、今は「事実無根です」と容疑を否認しているという。
防犯カメラ映像などから、渋谷容疑者は故意にハンドルを切ったとみられ、警察がくわしい動機を調べている。


FNNプライムオンライン




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渋谷大皇容疑者の忍者ポーズ





江ノ電 忍者ポーズ (2)




渋谷大皇容疑者は容疑を否認しているが、車を故意に横転させたことは防犯カメラに写っているので言い逃れできない事実。



車は公道を走行するが、電車は線路の上だけ。
公道はだれでも自由に往来できるが、線路内は基本的に立ち入り禁止となっている。踏切内も警報や遮断機が下りていれば、基本的に立ち入り禁止。同じように事故であったとしても、過失責任は公道と線路では大きく違う。




仮に渋谷大皇容疑者が自〇を図ろうとしたとしても、ドライバーは危険を回避する義務がある。



横転を回避できる速度で走行しなかったという過失はある。
しかも、自〇という行為については自〇者側の責任は大きい。よって、ドライバーは罰せられるのは当然なのだが、自〇の過失が認められれば、その分罪は軽くなる。




基本的に鉄道会社は自〇による、過失(酒に酔って落ちたとか)による人身事故で不通になり迷惑を被った乗客への振替輸送の代金や人件費、車両修理費などを遺族や本人に請求することはできるが、たいていは莫大な金額になるため、請求はされない場合がある。




もし請求するとしたら数億円単位。

第一そんなお金が容疑者にあるとは思えず、容疑者に支払い能力がないので泣き寝入りするケースが多い。また、運転士に信号の見落としやスピードの出し過ぎなどの事実があり、それが事故の直接の要因があればまた過失割合が代わってくるが、通常の運行であれば立ち入り禁止内の踏切や遮断機内に侵入した渋谷大皇側に過失がある。




まとめると、渋谷大皇容疑者が故意に転倒させたとすれば、この忍者ポーズを含め、自〇願望があったということが考えられる。






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渋谷大皇の忍者ポーズの意味






5chでは、渋谷大皇の忍者ポーズの意味について、検証や考察がされている。


忍者ポーズをする意味としては精神統一、精神集中のための儀式みたいなものが考えられる。例えば、イチローが打席に入ったときに、ユニフォームの肩に手を当て裾をつまみあげてから、バットを投手に向けてからバットを構える一連のしぐさと同種のもの。


しかし、管理人的には、もっと砕けてとらえると、忍者がおまじないをかける時に胸の前で両手の二本指立てて握って、しゃべる姿を連想してしまう。つまり、自分に対しての願掛けのように思えた。




もし、渋谷大皇が自〇願望があったとしたら、そもそも自〇は罪ではない。
自〇を助けたり関与したりすることで罪となるが、それは本人ではなく助けた側にかかる罪。事故には過失割合というものが有り、あきらかな過失がある場合は自〇者側が悪いと判定される。



たとえば遺書が発見されたとか、ドライブレコーダーに自〇者が明らかにこちらを見ながら突っ込んできたなどの明らかな自〇の意思が見受けられる状況が写っていたとなると、その場合は、自〇願望者の過失割合ゼロとされて罪に問われない可能性がある。



ただ、遺書が無かった場合、目撃者がいて明らかな横転の場合、過失はすべてとなる。
現状は、自〇でなくても池袋の事故の被疑者の主張のように、車の故障が事故の原因であった場合、その故障が運転手の管理が原因でない限りは罪には問われない。



実際に死亡事故が起きても運転手が罪に問われなかった例はごく普通にある。

最近話題になったものだと、2019年の大津の事故では追突されて歩行者に突っ込んだ車の運転手は一旦逮捕されたものの嫌疑なし(犯罪の事実がなく)罪には問われておらず、追突した車の運転手のみが責任と問われることとなった。


ただ、犯罪の賠償を被疑者の家族が肩代わりする義務はないので、渋谷大皇は忍者ポーズをするほど挑発的な態度で死んでいないので、遠慮なく損害請求すれば良いだろう。




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